裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)101

事件名

家屋明渡等請求事件

裁判年月日

昭和50年2月24日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻1号39頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

当権設定登記前にその目的建物に設定された対抗力ある賃借権が抵当権の実行による差押の効力発生後に合意更新された場合と更新後の賃借権の抵当権者及び競落人に対する効力

裁判要旨

抵当権設定登記前にその目的建物に設定された対抗力ある賃借権が抵当権の実行による差押の効力発生後に合意更新された場合でも、賃借権者は、右更新後の賃借権をもつて抵当権者及び競落人に対抗することができる。

全文

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