裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)176

事件名

山林境界確定並に損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和41年10月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号476頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共有持分権の及ぶ土地の範囲の確認を前提とする妨害排除の請求と必要的共同訴訟 二、 共有立木の伐採による損害賠償請求権の行使と民法第二五二条第四二八条

裁判要旨

一、 土地の共有者は、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する隣地所有者に対し、各自単独で、係争地が自己の共有持分権に属することを前提として、これに対する妨害の排除を求めることができる。 二、 共有立木の伐採による損害賠償請求権の行使は、民法第二五二条にいう保存行為に該当せず、また右債権は同法第四二八条の不可分債権にも当らない。

全文

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