裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)104

事件名

所有権確認等請求同反訴請求事件

裁判年月日

昭和38年1月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻3号131頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家屋所有権の濫用の事例

裁判要旨

丙は養父甲の死亡による家督相続によりその居住家屋の所有権を取得したが、五歳の頃より養母乙とその内縁の夫丁とから実親子に劣らぬ愛情をもつて養育せられて成人しながら、その後老令かつ不具の丁に対し右家屋における居住を黙認するほかには格別の援助をすることなく、乙死亡後に丁と内縁関係を結んだ戊女において約一〇年間にわたり右家屋で丁と同棲し軽飲食店を営み生活力のない丁を親身に扶養してきたのに、丁が死亡するや、自己(丙)においては別段右家屋使用の差し迫つた必要もないのにかかわらず、老令孤独で移転先のない戊女に対し、所有権に基き右家屋の明渡を求めることは権利の濫用であるから許されない。

全文

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