裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)2

事件名

名の変更却下の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和36年3月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻2号134頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

名の変更につき正当な事由の存する事例

裁判要旨

戸籍名は「春雄」であるのに三才の頃から約十二年間「芳隆」という通称を用いてきたときは、その通称が両親の抱いた迷信を動機として用いられるに至つたとか、本人が現在中学三年生の十五才の少年であるとかの事実が認められるとレても、名を「芳隆」と変更するにつき正当な事由がある場合にあたる。

全文

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