裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ラ)27

事件名

訴訟上の救助取消決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和34年9月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻7号326頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴訟完結後訴訟上の被救助者から同人に支払を猶予せられていた訴訟 費用の取立方法

裁判要旨

訴訟完結後訴訟上の被救助者が負担することに確定し、かつその支払を予せられていた訴訟費用を取立てるには、民訴第一二二条に基き被救助者がその支払をなす資力を有することが判明しまたは之を有するに至つた時にその支払を命ずべく、その前提として訴訟上の救助の取消をなす必要はない。

全文

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