裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ム)1

事件名

貸金請求再審事件

裁判年月日

昭和32年8月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号370頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

起訴猶予処分と再審事由

裁判要旨

民訴第四二〇条第二項後段の適用にあたつては、検察官の起訴猶予処分は再審裁判所が同条第一項第四号ないし第七号の「罰スヘキ行為」につき、証拠充分と認め得る場合にいわゆる「証拠欠訣外ノ理由ニ因リ有罪ノ確定判決ヲ得ルコト能ハサルトキ」に該当し、再審事由となる。

全文

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