裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)362

事件名

業務上過失往来妨害被告事件

裁判年月日

昭和30年6月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号758頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲の過失と乙丙の過失が競合して列車脱線事故を起した場合の因果関係

裁判要旨

信号保安係員に夜間用の標識燈を誤つて取り付けた過失があるときはこの標識燈を見た転轍手や駅長代理がこれを正しく取り付けられたものと信ずる危険性のあることは通常予見することができるから、転轍手や駅長代理が右標識燈を正しく取り付けられたものと誤信し列車を脱線させた場合には、信号保安係員の右過失は列車脱線について因果関係を有する。

全文

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