裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)348

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年1月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号248頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

共同正犯者として起訴せられた共同被告人に対し共犯関係の存否について互に矛盾する判断をした判決と理由の不備またはくいちがい。

裁判要旨

一、 共同正犯者として起訴せられた甲乙両名を、同時に同一手続によつて併合審判した場合においても、その判決の理由の不備またはくいちがいがあるか否かの問題は、各個の被告人に対して言渡された主文と理由につき各別に審査決定すべきものである。 二、 右の場合判決が、甲については乙との共同正犯を認定して有罪を言渡しながら、乙については甲との共同正犯を否定して無罪を言渡している矛盾があつても、その矛盾はそのいずれかに審理不尽ないしは事実誤認のあることを推測させるに止まり、これをもつて直ちに理由の不備またはくいちがいがあるものとすることはできない。

全文

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