裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)77

事件名

賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和28年8月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1639頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

運搬者の自由処分が許される荷後の意義性質

裁判要旨

いわゆる荷後として運搬者の自由処分に委かされる物は、貨物運搬に従事する者が善良な管理者の注意をもつてこれに当つても、なお自然に荷造包装より漏出ないしは脱落したもので、その分量も当該貨物に比しきわめて少量で、その集収、引渡のために特に時間と労力を費すことが、その物の価格に比しかえつて不経済で、社会通念上その物の所有者においても権利を放棄したものと認められる場合に限るものと解すべきである。

全文

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