裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)700

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和28年7月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1193頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

事実の誤認が判決に影響を及ぼすものと認められない一事例

裁判要旨

回数において百五十数回、合計金額において七十数万円に達する業務上横領の併合罪のうち、最も重い罪にあたらない一、二の罪について、三万円と認定すべき横領金額を一万円と、一万円と認定すべき横領金額を二千六百円とした事実の誤認があつても、その誤認は業務上横領罪の成否についてはもちろん、量刑上にも影響を及ぼすものとは認められないから、その誤認をもつて判決に影響を及ぼす違法ありとすることはできない。

全文

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