裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)922

事件名

業務上横領有印私文書偽造行使有価証券偽造行使被告事件

裁判年月日

昭和28年6月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1631頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上横領罪となる浮貸の一事例

裁判要旨

銀行の支店長代理が、業務上保管する行金を、正規の貸付手続を践まず、支店備付の帳簿等にも記載せず、その利息を自己個人の収入とする目的を以つて擅に他人に貸付ける行為は、業務上自己の占有する他人の物を、自己の物としてその計算において不法に処分するもので、業務上横領罪を構成し、背任罪を以つて論ずべきものではない。

全文

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