裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)89

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和27年3月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第一の乙部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号424頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第二項の常習暴行罪とその中間に確定判決が介在する場合

裁判要旨

被告人の一一個の暴力行為を暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第二項の常習罪と認定した以上、その中間に窃盗罪の確定判決が介在しても、包括一罪として処断すべきである。

全文

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