裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)712

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年2月27日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号274頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

伝聞供述の記載を含む供述調書に対する同意の効力

裁判要旨

訴訟関係人が伝聞供述の記載を含む被告人以外の者の供述調書を証拠とすることにつき、何らの制限をも加えず同意した場合には、その同意は同調書の供述者に対してのみならず原供述者に対しても反対尋問の権利をあわせて放棄したものと認めるのが相当であるから、右伝聞部分も証拠能力を有する。

全文

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