裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)752

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年2月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号193頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

駅職員の監視可能の実力支配区域においても窃盗既遂となる場合

裁判要旨

駅職員の監視可能の線路敷地内であつても、数名の共犯者が夜間のある時期、ある場所を予定し投下貨物を機を逸せず他に持ち去るべく張り込み待機している場合の如きは、その地域が駅ホーム内であるとかその他特別の事情の存しないかぎり、その期間その地域に対する国鉄の実力支配は、犯人等の実力によつて一時的に奪われているものと解せられるから、共犯者の他の一名が進行中の貨物列車からこの予定地に向つてひそかに積載貨物を蹴落したときは、その瞬間その貨物は国鉄の支配を脱し犯人等の実力支配に置かれたものと見ることができる。

全文

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