裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)2

事件名

家屋明渡並びに損害金請求事件

裁判年月日

昭和26年12月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号429頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴期間の懈怠について過失のある事例

裁判要旨

民事事件の当事者が、地方裁判所の宿直員から自己の第一審判決に対する控訴期間の末日が一月二日にあたるというてとの説明を聞いているにかかわらず、なお検察事務官からこれを一月四日であると聞き、後者の説明を信用して一月四日に控訴状を提出したところ、右説明が間違つていたため控訴期間経過後控訴となつた場合には、控訴期間の懈怠につき過失があるといえる。

全文

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