裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)122

事件名

解雇無効確認、謝罪広告、損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和48年10月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号431頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

雇用契約解約の意思表示が使用者側の強迫によるもので、取消しうべきものとされた事例

裁判要旨

一八才の女子労働者の退職願の提出が、上司たる営業所長において同女に対しその行状が懲戒解雇事由に該当する旨誤つた判断を告げたうえ即時退職願の提出を求めるなど判示のような事情の下になされたときは、右は強迫による意思表示というべきである。

全文

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