裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(う)105
- 事件名
銃砲刀剣類等所持取締法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和43年1月29日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 松江支部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第21巻1号45頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
銃砲刀剣類等所持取締法にいわゆる「銃砲」に該当するとされた事例
- 裁判要旨
撃鉄バネ・撃鉄軸・撃針・安全子バネに故障があつても所要日数概ね三日半、費用約七、五〇〇円をかければ弾丸発射の機能を回復できる拳銃は、銃砲刀剣類等所持取締法にいう「銃砲」に該当すると解するを相当とする。
- 全文