裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ラ)18

事件名

財産分与申立却下の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和40年11月15日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号527頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる重婚的内縁に民法第七六八条の類推適用が許されるか 二、 前項の場合において悪意の当事者に民法第七六八条の類推適用が許されるか 三、 重婚的内縁の場合において既に内縁が解消されているということが財産分与請求の要件となるか

裁判要旨

一、 相手方に法律上の婚姻関係が存しても、それが事実上離婚状態にあり、且つ、男女が共同生活の本拠を有して相当期間生活を継続し、周囲からも容認されているような状況により、夫婦共同生活の実体があると認められる場合は、右共同生活の解消に際し、民法第七六八条の類推適用が許される。 二、 前項の場合において、重婚的関係にあることを認識していた者であつても、法律婚が離婚状態に至つたことにつき何等の責任のない者に対しては、同じく民法第七六八条の類推適用が許される。 三、 いわゆる重婚的内縁の場合には、既に客観的状況において内縁が解消されていることは財産分与請求の要件ではない。

全文

全文

ページ上部に戻る