裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ネ)101
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和39年7月29日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 松江支部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻5号331頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 名板貸に当る事例 二、 営業主を誤認した者の過失と名板貸人の責任との関係
- 裁判要旨
一、 事業の廃止後、他人に対し、同種事業のため同一工場を使用せしめ、従業員の一部も引継がせるなどして、自己が依然として営業主であると誤認される如き客観的状況をつくりだした者は、積極的に誤認を阻止すべき義務があり、これをしないで放置する限り、自己の氏名又は商号を使用して営業をなすことを他人に許諾したものということができる。 二、 名板貸によつて営業主を誤認した者に、誤認につき過失が存しても、それが重過失でない限り、名板貸人は商法第二三条による責任を免かれない。
- 全文