裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)134

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和32年4月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号217頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 乗合旅客自動車の車掌の発車合図と運転者の注意義務 二、 停車禁止区域における車掌による停車合図と急停車の義務

裁判要旨

一、 乗合旅客自動車の運転者は、車掌によつて発車の合図がなされたときと雖も、乗降口の扉が閉じられ、乗客の転落を防止する安全装置がなされているかどうかを確めた後、発車進行すべき義務がある。 二、 自動車運転者は車掌から停車合図があつたときは、たとえ道路の曲り角で停車禁止区域であつても危険防止のための処置として必要なときは、非常措置として急停車をすべき義務がある。

全文

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