裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)44

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年5月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号505頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検察審査会法第二条第二項または同法第三〇条にいわゆる「犯罪によつて害を被つた者」の意義

裁判要旨

道路交通取締法によつて保護せられる法益は、一般的には道路交通の安全という公益であるが、同法に違反して無謀な運転をし、他人の器物を損壊する行為があつたときは、該行為によつて損壊された物の所有者は、現に道路通行中のものでなくても、同法違反の「犯罪によつて害を被つた者」に該当し、検察審査会法第二条第二項第三〇条により審査の申立権を有するものとする。

全文

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