裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)14

事件名

通貨偽造偽造通貨行使被告事件

裁判年月日

昭和30年9月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号1056頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

真正の銀行券の中間の一部を縦に切除し残余両端の部分を継ぎ合せる行為と通貨偽造罪

裁判要旨

行使の目的を以て、真正の銀行券の中間の一部を縦に切除し、残余両端の部分を継ぎ合せ、一見完全なる一枚の銀行券の如き外観を呈するものを作出するときは、たとえ、損傷日本銀行券引換規程によつてその引換が可能であつても、通貨偽造罪が成立する。

全文

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添付文書1

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