裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)160

事件名

関税法貿易等臨時措置令及び外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和30年8月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号967頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録令(昭和二四年政令第三八一号による改正前)所定の外国人が携帯中の外国人登録証明書の返還なさないまま本邦を退去した後再び不法に本邦に入つた場合の罪責

裁判要旨

外国人登録令(昭和二四年政令第三八一号による改正前)の適用に関し、同令所定の外国人が携帯中の外国人登録証明書の返還をなさないまま本邦を退去した後、再び不法に本邦に入つた場合、同令第九条第一項、第一二条第五号違反の罪が成立すると共に、同令第三条、第一二条第一号違反の罪も亦成立し、該外国人が嘗て本邦に居住していた当時の外国人登録証明書を所持すると否と、はたまた該外国人が本邦を退去するにあたり、再び本邦に入る意思を有していたと否とは、右違反罪の成否に何らの消長をおよぼすものではない。

全文

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