裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)21

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年5月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号578頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 多数の選挙人あるいは選挙運動者を同一の機会に饗応する行為と罪数 二、 右行為を包括一罪と認める場合における判示方法

裁判要旨

一、 公職の候補者が当選を得る目的を以て、多数の選挙人あるいは選挙運動者を同一の日時、場所において、酒食の方法により饗応する行為は、包括一罪を以て論ずべきものである。 二、 包括一罪と認定した公職選挙法第二二一条第一項第一号に該当する饗応の罪を判示するには、その犯罪の日時、場所および饗応の内容を明らかにする外、被饗応者の氏名としてその中一名のものを掲げた上、同人等約何名と判示するを以て足り、必ずしも被饗応者の各人につき、逐一その氏名を掲げることを要しない。

全文

全文

ページ上部に戻る