裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)71

事件名

貸借請求事件

裁判年月日

昭和30年2月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号133頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第七〇八条にいわゆる不法原因給付の返還を請求する場合に該当する事例

裁判要旨

旧臨時物資需給調整法に基く油糧需給調整規則によつてなたねの出荷、買付、輸送等が統制されていた当時、なたねの取引を適法に行うにつき法定の資格、条件を具備していない甲が乙に対しなたねの買付を委託し、その前渡資金を交付したところ、乙は前渡資金の一部に相当する現品のみしか送荷することができなかつたので、更めて協議の上、乙は一定期限までに現品の追加送荷をなすべきものとし、若しこれをなし得ないときは、前渡資金中不足分に相当する金額を返還すべき旨約した場合、右特約は乙が現品の追加送荷をすることができなくなつたとき、これを条件として右返還をなすべきことを約したものであるから、当初の取引を一応その儘存続せしめ置くことを前提とする右特約は、公の秩序に反する事項を目的とするものであつて、該特約に基き右返還を求めるのはのは、民法第七〇八条にいわゆる不法原因給付の返還を請求する場合に該当する。

全文

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