裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)115

事件名

窃盗同教唆被告事件

裁判年月日

昭和29年12月13日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1781頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

責任能力ある子供とそれのない子供とをして同時に窃盗をなさしめた場合の擬律

裁判要旨

犯人が責任能力ある子供一名、一四歳未満の子供数名に対し他人のものを窃取するよう言いつけて、その子供らをして同時に同所で同一人所有のものを各自取つて来させた場合は、一個の窃盗罪を以て問擬すべきである。

全文

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