裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)239

事件名

業務妨害並に汽車往来危険被告事件

裁判年月日

昭和29年12月13日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1747頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

争議行為の正当性の限界についての一事例

裁判要旨

電鉄会社において労働組合員の手をかりずに列車を運行するため非組合員により列車を運行せしめたところ、ストライキ中の組合員において同列車の運行を阻止するため、同列車の前方、後方の各ポイントをそれぞれ反位に切りかえ、これに施錠し鍵は組合員において保管し、列車の前方、後方の線路上に多数の組合員が立塞がり或いは横臥し、更に危険信号のための赤旗をかざし、以て同列車をして前進も後退もできないようにし、会社側の計画した非組合員により列車の運行をできなくすることは争議行為としての正当性の限界を超えたものであつて業務妨害罪が成立する。

全文

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