裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)52

事件名

宅地明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年10月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号801頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

借地法第一七条第二項の適用を受ける賃貸借の起算日

裁判要旨

民法第六一九条第一項により前賃貸借と同一条件をもつて更に賃貸借をなしたものと推定され、その後借地法が施行されたため同法第一七条第二項を適用すべき場合、その適用を受ける賃貸借の起算日は、右の如く民法第六一九条第一項によつて前賃貸借と同一条件をもつて更に賃貸借をなしたものと推定された日である。

全文

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