裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)107

事件名

税理士法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年11月2日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1658頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

税理士法第二条第一号にいわゆる「その他の事項」の意義

裁判要旨

税理士法第二条第一号にいわゆる「その他の事項」とは、必ずしも申告、申請、再調査若しくは審査の請求、異議の申立等の如き税法所定の事項に限定した意味に解すべきではなく、その他一般に徴税官公署を相手方とする分納、納付の猶予等の陳情、交渉の類をも包含するものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る