裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)10

事件名

職業安定法労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年9月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1808頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 職業安定法第六三条第二号にいわゆる職業紹介の意義 二、 労働基準法第六条にいわゆる利益を得る相手方

裁判要旨

一、 職業安定法第六三条第二号にいわゆる職業紹介とは、私法上有効なる雇用関係たると民法第九〇条に違反するがために無効と目される雇用関係たるとを問わず、雇用関係の成立のためあつ旋することをいう。 二、 労働基準法第六条は、単に労働者からの搾取を禁じたにとどまらず、雇主からの利益取得をも禁示する趣旨である。

全文

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