裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)191

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年2月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号200頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 労働基準法第二四条違反罪の罪数 一、 労働基準法第二六条違反罪の罪数

裁判要旨

一、 労働基準法第二四条違反罪においては、支払期日が同一であつても個々の労働者ごとに、また同一労働者についても各支払期日ごとに一個の独立した賃料不払の罪が成立する。 二、 労働基準法第二六条違反罪においては、各労働者ごとに独立した一個の休業手当不払罪が成立する。

全文

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