裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)29

事件名

詐欺背任被告事件

裁判年月日

昭和26年8月29日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号1002頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

背任の訴因に対する詐欺の認定と訴因変更の要否

裁判要旨

起訴状に訴因として掲げられた背任の事実が同時に詐欺罪の構成要件を具備しており、弁護人も右の事実は詐欺であつても背任ではないと主張する場合に、裁判所が詐欺を認定するには、訴因変更の手続を必要としない。

全文

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