裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)170

事件名

犯人隠避被告事件

裁判年月日

昭和26年4月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号410頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

伝聞証人の証拠能力

裁判要旨

公判期日において証人が前に裁判官の面前でした供述と異つた供述をしたところ、右証人の裁判官の面前における供述を録取した書面が検察庁の火災により焼失したため、右供述録取調書を作成した裁判所書記官補と職務上同調書を閲覧した副検事が証人として公判期日に出頭し、裁判所書記官補が裁判官の面前における前記証人の供述内容を、副検事が同証人の供述録取調書の供述記載まそれぞれ証言したとき、これらの証言は、それが「被告人以外の者の公判期日における供述で被告以外の者の供述をその内容とするもの」又は「被告人以外の者の公判期日における供述で被告人以外の者の供述記載をその内容とするもの」である以上、刑訴第三二四条第二項、第三二一条第一項第三号に違背し、被告人の同意のない限り証拠能力を有しない。

全文

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