裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)183

事件名

尊属殺人被告事件

裁判年月日

昭和26年3月12日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号315頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自白の補強証拠

裁判要旨

被告人の自白を補強すべき証拠は、自白にかゝる事実の真実性を保障するものであれば足りるのであるから、殺人事件においては、単に被害者の死亡の事実を証明するに過ぎない証拠であつても、それが被告人の自白が真実であることを裏付けるに足るものである以上、補強証拠として十分であつて、更に被害者の死因については必ずしも被告人の自白を補強する何等かの証拠を必要としないものと解すべきである。

全文

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