裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)132
- 事件名
強姦被告事件
- 裁判年月日
昭和25年12月18日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 松江支部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻4号646頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴第二三六條の「告訴をすることができる者が数人ある場合」の意義
- 裁判要旨
刑訴第二三六條に「告訴をすることができる者が数人ある場合」とは未成年者たる本人とその法定代理人とある場合をも包含する。
- 全文
昭和25(う)132
強姦被告事件
昭和25年12月18日
広島高等裁判所 松江支部
棄却
第3巻4号646頁
刑訴第二三六條の「告訴をすることができる者が数人ある場合」の意義
刑訴第二三六條に「告訴をすることができる者が数人ある場合」とは未成年者たる本人とその法定代理人とある場合をも包含する。