裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)44

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年12月2日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号588頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 鉄道踏切における遮断機は道路交通取締法第十五条にいう「信号機」にあたるか 二、 鉄道踏切における遮断機の開放と車馬の一時停車義務 三、 鉄道踏切における左右の見透と車馬の一時停車義務 四、 鉄道踏切において踏切警手から制止をうけずかつ前車が一時停車をした場合と車馬の一時停車義務

裁判要旨

一、 鉄道踏切における遮断機は道路交通取締法第一五条にいう「信号機」にあたらない。 二、 鉄道踏切における遮断機が開放されている場合は同条にいう「その他の事由により安全であることを確認したとき」にあたらない。 三、 鉄道踏切の遮断機の下りる箇所において右側は五、六〇〇米、左側は一三〇ないし一五〇米まで見透が効く場合でも、車馬は一時停車しなければならない。 四、 鉄道踏切において踏切警手から制止をうけずかつ前車が一時停車をした場合、更に遮断機の開放等の事実があつても、車馬は一時停車しなければならない。

全文

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