裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)11

事件名

宅地建物取引業法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年6月21日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号662頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

宅地建物取引業法第二条のいわゆる「建物売買」の意義

裁判要旨

宅地建物取引業法第二条のいわゆる「建物売買」には建物またはその一部を現状の侭転売の目的をもつて買い受ける行為、かくして買い受けた建物を他に売却する行為、建築業者たると否とを問わず売却の目的を以て建物ま建築し、原始的に所有権を取得してこれを他に売却する行為、建物の同一性を失わない程度に解体移築し売却する目的の下に建物を買い受ける行為をも含むが、建物であつても解体材としての建物を買い受ける行為は、同法の「建物の売買」にあたらない。

全文

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