裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)42

事件名

動産占有回収請求事件

裁判年月日

昭和30年3月7日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号124頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一物について甲は債権的請求権に基いて乙は物権的請求権に基いてそれぞれその引渡を求め得る場合の法律関係

裁判要旨

同一物について、甲は債権的請求権に基いて、乙は物権的請求権に基いて、その引渡を求め得る場合は、数人の債権者があつて、その債権の目的が性質上不可分の場合と同様、各権利者は単独で、又は共同して両権利者のために履行を請求し、また義務者は両権利者のため各権利者に対して履行をなすことが出来る。

全文

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