裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)90

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和28年10月5日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号543頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

請求の基礎の変更―手形金請求の訴をその原因関係に基く訴に変更する場合

裁判要旨

一般に手形金請求の訴をその手形振出の原因関係をなす契約に基く金員請求の訴に変更するような場合は、民訴第二三二条第一項にいわゆる請求の基礎に変更なき場合に該当するが、しかしその手形が新訴の債権関係に基いて振り出されたものであるかどうかは、単に原告の主張のみから判断すべきではなく客観的にそのような原因結果の関係が認められる場合でなければならないものと解すべきである。

全文

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