裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)116

事件名

加重的遺棄被告事件

裁判年月日

昭和28年2月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号128頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 、親権を行う者の懲戒権の範囲 二 、懲戒権の濫用と暴行罪の成否

裁判要旨

一、 親権を行う者は必要な範囲内でみずからその子を懲戒することができるし、懲戒のためにはそれが適宜な手段である場合には打擲することも是認さるべきであるけれども、それにはおのずから一般社会観念上の制約もあり、殊にそれが子の監護、教育に必要な範囲内でなければならない。 二、 いまだ満二才余にすぎず歩行もできない病弱児に対し、しつけのためとか矯正のためとかで打擲を加えることは一般社会観念の許さない殊に監護教育に必要な範囲を越脱した残酷な行為で懲戒権の濫用であつて、暴行罪として刑事上の責任を負わなければならない。

全文

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