裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)98

事件名

強盗致傷被告事件

裁判年月日

昭和27年11月24日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強盗犯人が奪取した金品を取還された場合と強盗の既遂

裁判要旨

およそ奪取罪(強窃盗)は、被害者の所持を奪つて自己の所持に移したときに既遂となるものであつて、その所持が継続することは既遂の要件ではない。被害者の所持する鞄を奪つて自己の所持に移した後、階段を二、三段下りたところで被害者から取還され、たとい奪取と取還とが場所的、時間的に極めで接着した情況にあつても強盗の既遂とみるべきでる。

全文

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