裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)33

事件名

猥褻誘拐強姦致傷被告事件

裁判年月日

昭和26年7月30日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号936頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二一条第一項第二号の公判期日において供述することができないときの一事例

裁判要旨

強姦事件に関し被害者である満一八歳の婦人を法廷で証人として尋問したが、激しく泣いて供述しないので公開を停止し、泣き止むのを待つて再三尋問するなど諸種の手段を尽しても結局供述を得られないときは、刑訴第三二一条第一項第二号の精神若しくは身体の故障のため公判期日において供述することができない場合に該当し、検察官作成の同人の供述調書を証拠とすることができると解すべきである。

全文

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