裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)20

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和46年1月26日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号59頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

狭い道路で自動車を発進させ傍らの歩行者に傷害を与えた事案について運転者の過失を否定した事例

裁判要旨

狭隘な農道上で停車中、酩酊した歩行者が運転者にいんねんをつけていた場合でも、その後同人がこれをあきらめ、自動車の発進を促し、かたわらに佇立して見送る体勢に入つたときは、特段の事情がない限り、歩行者において自己の安全を維持するため行動を統制するものと信頼して通常の発進をすれば足り、歩行者においてことさら自動車に接近したり、その進行を妨害する等異常な行動に出ることまで予見してあらかじめこれを避譲させる業務上の注意義務はない。

全文

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