裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)17

事件名

取立請求事件

裁判年月日

昭和41年7月13日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号316頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 建物建築請負工事の中途における請負人の債務不履行を原因とする法定解除の効果 二、 譲渡人譲受人連名の債権譲渡承認願書に町長が「右証明す」と附記し日附を記載した書面と確定日附ある証書 三、 債権仮差押の相対的効力 四、 債権の一部譲渡と債務者の譲渡人に対する反対債権による譲受人に対する相殺

裁判要旨

一、 建物建築工事の請負においては、請負人の債務不履行を原因とする法定解除の場合も、工事が相当程度進行した中途においては、原則として既往に遡つての契約解除は許されない。 二、 町に対する私債権につき、譲渡人及び譲受人連名の債権譲渡承認願書に、町長が「右証明す」と附記し、日附を記載して記名押印した書面は、すくなくとも民法施行法第五条第五号による確定日附ある証書に該当する。 三、 金銭債権に対し、(一)甲債権者の仮差押、(二)乙に対する債権譲渡、(三)丙債権者の差押及び取立命令、(四)甲債権者の転付命令の順序で執行及び債権譲渡がなされたときは、(三)の執行は(一)の仮差押と競合せず、(四)の転付命令が有効となる。 四、 金銭債権を数個に分けて数人が譲受げた場合、または債権の一部譲渡がなされた場合、債務者は譲渡人に対し有した反対債権の全額をもつて一人の譲受債権者に対し相殺することができる。

全文

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