裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)32

事件名

不動産任意競落事件に対する競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年9月24日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号472頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不動産の任意競売における競買価額の申出と民訴第八〇条の準用の 有無 二、 右競買価額の申出に代理権のけん欠がある場合は民訴第八七条、第五三条の準用がある

裁判要旨

一、 不動産の任意競売における競買価額の申出は訟訴行為に準ずべきものであるから民訴第八〇条を準用すべきである。 二、 不動産の任意競売における競買価額の申出に代理権のけん欠ある場合には、競売法第三二条第二項において準用される民訴第六七四条第二項の規定の趣旨からみて、民訴第八七条、第五三条の準用があり、その準用にあたつては、同法第五三条の「損害を生ずる虞」の有無は担保権者、配当要求債権者(交付要求をした者を含む。)および競売物件所有者についてもしんしやくすべきである。

全文

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