裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)110

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年4月13日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻3号247頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 一部上告の場合最高裁が「原判決を破棄し本件を原裁判所に差し戻す」とした主文を如何に理解すべきか 二、 被告人控訴と不利益変更禁止

裁判要旨

一、 最高裁より「原判決を破棄し、本件を原審に差し戻す」とした主文を差し戻された高等裁判所は記録により併合罪の無罪部分のみにつき上告を申立てられたことが確認しえられ且つ一部上告が許されない場合にあたる特段の理由が発見されないときは右主文は無罪部分についてのみなされたものと解する。 二、 被告人控訴の場合第一審で言渡した懲役二月の刑と差戻前の第二審判決中確定した有罪部分に対する懲役二月二年間執行猶予の刑と差戻し第二審において前第二審で無罪部分たりし事実につき言渡す懲役一月一年間執行猶予の刑との合算が懲役三月前者は二年間後者は一年間の執行猶予の刑となるも最高裁判例(集五巻一七一五頁)の趣旨に鑑み控訴審の刑は第一審の刑より重くなく不利益変更禁止の規定に違反しない。

全文

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