裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)88

事件名

窃盗強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和33年4月23日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号188頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

準強盗罪における窃盗の機会継続を認めた事例

裁判要旨

窃盗犯人が犯行の現場より盗品を一旦外に運び出し、約二、三十分後更に運んだ直後監視の守衛に発見せられて追跡尾行にあい、之を恐れ警戒しつつ約二百米余に致つた際突如同人に対し逮捕を免れ罪跡の湮減等を計るべく暴行を加えた場合はこれを窃盗の機会継続中における暴行と認定するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る