裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)67

事件名

就業規則改正の効力を生じないことの仮処分申請事件

裁判年月日

昭和32年12月23日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻追録号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 仮処分申請事件の口頭弁論調書で出席裁判官と署名裁判官と相違している場合の調書の効力 二、 かかる調書と責問権との関係 三、 原判決を取消し原審に差し戻す事例

裁判要旨

一、 公判に出席した裁判官として記載のない裁判官の署名捺印のある口頭弁論調書は無効である。 二、 無効な口頭弁論調書はいわゆる責問権の放棄によつて有効となることはない。 三、 無効な口頭弁論調書に記載されている訴訟手続が原審における同訴訟手続の重要な部分を占め、これが有無が判決に影響を与えることが明白な場合は事件を原審に差戻すのが相当である。

全文

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