裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)23

事件名

贈賄幇助被告事件

裁判年月日

昭和32年6月25日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号514頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲・乙二箇の起訴事実に対し甲事実は有罪として懲役刑に執行猶予を付せられ乙事実は無罪を宣せられたので無罪部分につき控訴となり控訴判決で有罪となり懲役刑に執行猶予を付する場合の適用法令

裁判要旨

原判決において公訴事実第一につき懲役三月二年間執行猶予の言渡を受け確定しておる場合、公訴事実第二の無罪部分につき控訴審において破棄せられ該部分につき改めて懲役二月に処せられかつ執行猶予を付すべき情状の認められる場合においては、元来右事実は右確定判決の事実と刑法第四五条前段所定の併合罪の関係にあるものとして起訴せられ一個の刑をもつて処断せらるべきものであつたのであるから、かかる場合は刑法第二五条第二項を適用すべきではなく同条第一項を適用するを相当とする。

全文

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