裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)14

事件名

放火未遂被告事件

裁判年月日

昭和31年8月21日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号1085頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

現住建造物放火につき故意ありと認むべき一事例

裁判要旨

被告人において、他人の現住する杉皮葺平家建家屋座敷内に十分乾燥した長さ五尺位の枯柴数十本を束にした物を同座敷の障子より的一尺二寸に近接した場所に置き、かつ、右枯柴と天井桁との距離は約六尺二寸あるに過ぎず剰え同人において家が焼けた場合に電線が切れて漏電をしては他家に迷惑がかかるかも知れないと思い、予め安全器を外した上で所携のマツチで右枯柴に点火した場合は、仮令被告人の主たる目的は家人を脅迫するにあつたとしても右放火の点につき故意あるものと認めるのを相当とする。

全文

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